前回の記事で、証券取引等監視委員会から2社の金融商品取引業者に勧告が出された事をお伝えしました。
その内の1社はTMJ投資顧問を運営する株式会社フラムだったのですが、今回はもう1社、株式会社MLC investmentへの勧告について取り上げていきます。
株式会社MLC investmentは、2016年8月29日に「関東財務局長(金商)第2948号」として登録された金融商品取引業者で、株式投資情報サイトの雅投資顧問を運営しています。
株式会社MLC investmentが雅投資顧問のドメインを取得したのは2018年3月23日ですので、運営開始から今まさに3年目を迎えようとしている訳ですが、この状況下で何が起きていたのでしょう?
勧告内容をチェックし、事実に迫っていきたいと思います。
勧告内容等の事実関係を確認し、雅投資顧問及び株式会社MLC investmentは今後どうなるのか、何をすべきなのか、厳しく指摘・追求します。
雅投資顧問に会員登録しようか迷っている方は一度その手を止め、これから起きるであろう処分・推移をまず経過観察して下さい。
株式会社MLC investment(雅投資顧問)でどの様な法令違反行為があったのか!?
証券取引等監視委員会が株式会社MLC investment(雅投資顧問)の検査を実施した結果、法令違反行為が認められた為、2020年3月3日に勧告が出されました(株式会社MLC investmentに対する検査結果に基づく勧告について[https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200303-2.htm] ← リンク切れ)。
事実関係として挙げているのは、広告業務委託先に雅投資顧問の投資助言実績などを含む検証記事の作成を依頼した結果、著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる様な表示のある広告が出されていたというもの。
具体的に行われていたのは、
①助言実績に関して著しく事実に相違する表示
広告業務委託先のウェブサイトにおける株式会社MLC investment(雅投資顧問)の検証記事内で、最低延べ43銘柄、投稿記事内において最低延べ170銘柄が、顧客に対して投資助言した実績が無いにもかかわらず株式会社MLC investment(雅投資顧問)の実績として広告掲載されていた。
②助言実績に関して著しく人を誤認させる様な表示
広告業務委託先のウェブサイトで、株式会社MLC investment(雅投資顧問)の投資助言実績を正確に反映していない広告記事が第三者を装って投稿されていたが、集客効果が得られる事から、広告業務委託先の広告手段・内容等について確認を怠り、黙認・放置していた。
の2点で、”金融商品取引法第37条第2項に違反”していると明記されていました。
つまりウェブサイト(広告業務委託先)は、株式会社MLC investment(雅投資顧問)の会員登録者を増やす為に適当な銘柄の実績を捏造し、投資助言実績があろうと無かろうと、あたかも株式会社MLC investment(雅投資顧問)の実績であるかの様に見せかけていたという事になります。
そしてこの金融商品取引法第37条第2項に違反する行為を、株式会社MLC investment(雅投資顧問)は敢えてスルーしていたのです。
株式会社MLC investment(雅投資顧問)とウェブサイト(広告業務委託先)は繋がっていて、双方の利益獲得の為に会員登録者数や投資顧問契約締結の増加を目論み、平然と捏造行為を行っていたという事実が白日の下に晒されたと言っても過言ではないでしょう。
株式会社MLC investment(雅投資顧問)の対応状況
雅投資顧問のサイト内を見てみましたが、会員へどの様な対応をするのか、現段階ではアナウンスを確認出来ません。
しかし、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づいて行政処分を行う様に勧告が出されていますので、株式会社MLC investment(雅投資顧問)が行政処分を受けるのは時間の問題です。
おそらく行政処分が出され次第、株式会社MLC investment(雅投資顧問)から何かしらの発表があるでしょう。
行政処分の確定や株式会社MLC investment(雅投資顧問)のニュースリリースを確認次第、改めて更新していきます。
なんにせよ、株式会社MLC investment(雅投資顧問)が今後運営を続けていく為には、顧客からの信頼回復が必須となるのは間違いありません。
関与した法令違反行為をしっかり受け止め、顧客目線に立った運営を心掛けてほしいものです。
株式会社MLC investment(雅投資顧問)が受けた行政処分の内容
2020年3月12日、株式会社MLC investment(雅投資顧問)に対して行政処分が行われました(株式会社MLC investmentに対する行政処分について)。
処分の内容は業務停止命令と業務改善命令で、それぞれ、
①業務停止命令
契約金額の増額を伴う変更契約を含む、新たな投資顧問契約の締結に係る勧誘・契約締結を、2020年3月12日から2020年4月11日まで停止する事。
②業務改善命令
(1)不適切な広告の掲載を直ちに停止する事
(2)本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施する事
(3)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行う事
(4)本件法令違反行為の責任の所在を明確にする事
(5)(1)~(4)までについて、具体的な改善策を2020年4月13日までに書面により報告する事
となっています。
つまり、1ヶ月間業務を停止している間に法令違反行為等に関する改善策を見出せなければ、金融商品取引業者としての資格を失いかねないという事になるでしょう。
株式会社MLC investmentが再び投資顧問会社としてより良いサービスを提供したいと考えているのであれば、まず反省の態度を示した上で、粛々と業務の改善に努めてほしいものです。